「子どもポルノの単純所持を禁止に」ユニセフ事務局長 (Asahi.com)
来日中の国連児童基金(ユニセフ)のアン・ベネマン事務局長が6日、都内で記者会見し、「G8の中で、日本とロシアだけが子どもポルノの単純所持を禁止していない」として、日本政府に対して単純所持を禁止する法律の早急な成立を求めた。
「子どもポルノは虐待であり子どもの権利の侵害。日本で所持が認められていれば、インターネットで他国の人もアクセスできる」と注意喚起した。規制が表
現の自由を侵すとの意見があることについては、「子どもに危害を与えるものならば、その表現の自由は制限されるべきだ」との見解を示した。
さて、ついに日本ユニセフとアグネスだけでなく、世界のユニセフも同じことを始めてしまいました。しかも、今回は
「表現の自由は制限されるべき」
だそうで。
結局児童ポルノってなんなの?
単純所持は脳内創作所持も含まれるの?視界に入った児童は児童ポルノなの?
本来人権が無いはずの創作「物」の2次元児童は、守られるべき人権があるの?
脳内・脳外にかかわらず、創作物の2次元児童の存在は、リアルの児童にどんな危害を与えるの?
じゃぁ、創作されない限り、表現されない限りこの世に産まれてくることができない2次元児童は、「産まれる権利」とかでその創作行為を保護されるべきでは?
つまり、表現の自由は子供(の産まれてくる権利)に危害を与えないために制限されるべきでない
ということかしら?
完全に毒電波受信状態だけど、ユニセフの言っていることってのはそういうことだと思うのだけど。
電波ついでに、常々思っている疑問を1つ。
リアルに存在する人間(霊長類Homo sapiens)の児童を虐待するのは、児童虐待です。死体でも不可です。
チンパンジーとかの類人猿は、霊長類ですがHomo sapiensではないので、その児童を虐待しても児童虐待ではありません(動物虐待は置いておく)。
では、チンパンジーあたりをベースに整形技術を駆使して皮膚を替え、骨格を組み直し、生体部品で構成された、外見がHomo sapiensのような物体ができたとします。
たぶん、死体でもよければ可能ではないでしょうか?案外、生きたままでも何とかなるのではないかと思っているのですが。
つまりは外見が人間の動物です。チンパンジーあたりなら、サイズ的にHomo sapiensの児童程度になりそうですね。
さて、これは児童虐待の対象にならない動物でしょうか?「ヒトに似ている」という理由で、児童虐待の対象でしょうか?
児童虐待の対象外だとすると、これは合法的に愛玩「児童」を所有するための手段となりうるはずです。ペットは合法的な所有物なので。何度も言うけど、動物虐待とかワシントン条約とかは置いておくよ?
児童虐待の対象だとすると…。ここで逆転の発想開始。
「ヒトの形に似せたモノ」=「ヒト」だとすると、「ヒトの形を失ったヒト」=「モノ」という理論も成り立つのでは?ヒトの形に似せる前のモノは、モノですから。
さて、Homo sapiensの児童は、どこまで形を崩せば、児童虐待の対象から「外すことが可能」なのでしょうかね?
最近の児童ポルノ規制を真面目に考えていると、どうしてもこういう電波的思考にたどり着いてしまうのよ。つまり、ヒトは何を以ってヒトなのか、という。
2次元児童がヒトならば、ヒト=Homo sapiensである必要はなく、動物ベースのヒトガタもヒト。つまりヒトの形こそヒト。ならば形を失ったヒトはヒトではない?
…形を崩したうえで精神も破壊した児童は、果たして児童なのかな?